遺言の3つの方式

目次
遺言書の作成方法は3種類
遺言は、被相続人の最終的な意思表示であり、遺言を残すことで「どの被相続人にどれだけの財産を残すのか」など、自分の財産を自由に処分することができるようになります。
遺言は法律に定められた方式で作成しなければ無効となってしまう可能性もあるので、作成の際には十分な注意が必要です。
ここでは、遺言の3つの種類「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」について詳しく説明していきます。
それぞれに作成方法やデメリット・デメリットが異なるので、これから遺言を作成しようと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
自筆証書遺言
「自筆証書遺言」とは、遺言者本人の手書きによって作成される遺言のことです。
民法に定められた通り、遺言の全文と日付、氏名を自署して押印することで特別な手続きをすることなく遺言としての効力を認められるので、もっとも手軽な作成方法と言うことができるでしょう。
自筆証書遺言のメリット
1.費用がほとんどかからない
自筆証書遺言は紙とペンさえあれば、場所や時間にとらわれることなく作成することができます。
他の遺言方式と違って、行政書士等の専門家に相談しないで作成するケースも多いので、費用を抑えることができます。
2.誰にも知られることなく遺言を作成できる
自筆証書遺言は、他2つの方式のように証人や公証人の押印が不要であり、遺言者本人だけで作成することができるので、遺言の内容を誰かに知られてしまうということがありません。
遺言内容を誰にも知られたくない場合にはおすすめの方法です。
自筆証書遺言のデメリット・注意点
1.要件の不備により遺言が無効になってしまうリスクがある
すでに説明したように、自筆証書遺言が効力を持つためには民法に定められた要件「遺言の全文」「日付」「氏名」「押印」をすべて満たしていなければなりません。
遺言の全文が記されていても、日付や氏名を書き忘れてしまえば遺言が無効になってしまいますし、印鑑の押し忘れも同様です。
2.遺言の全文は自筆でなければならない
最近は文章を作成するときにパソコンを使用するという方も多いと思いますが、自筆証書遺言の全文は自分の手で書かなくてはなりません。
パソコンを使って作成したものや、遺言者の口述した内容を他人が記したもの、ビデオカメラやスマホなどを使って映像的に記録したものなどは、自筆証書遺言としては認められないので注意が必要です。
3.検認手続きが必要
自筆証書遺言は、遺言者の死亡後に家庭裁判所で検認の手続きをしなければ遺言の内容のとおりに遺産の相続手続きを進めることができません。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場において、公証人及び証人2名と一緒に作成する遺言のことです。
なお、公正証書遺言は原本・正本・謄本の3つ作成し、原本は公証役場に保管され、正本と謄本は遺言者に渡されます。
公正証書遺言のメリット
1.要件の不備によって遺言が無効になることがほぼない
既出の通り、自筆証書遺言では遺言が効力を持つために必要な要件を満たしているかどうかを遺言者本人で確認しなければなりません。
しかし、遺言者に法律的な知識がない場合は、要件を満たしているを正確に把握することが難しく、遺言が無効になってしまうリスクが常に付きまとうことになります。
その点、公正証書遺言の場合は、法律の専門家である公証人が責任をもって押印してくれるので、要件不備によって遺言が無効になってしまうということがありません。
自分の財産を思い通りに分与したいならば、公正証書遺言を作成するのがおすすめです。
2.偽造や隠蔽されるリスクがない
公正証書遺言の原本は公証役場において保管されるので、自筆証書遺言とはい異なり、被相続人など遺言者以外の手に原本が渡るということはありません。
当然ながら誰かによって偽造されるといった心配もしなくて済みます。
また、自筆証書遺言では遺言者が死亡した場合に家庭裁判所の検認手続きが必要となりますが、公正証書遺言の場合は検認手続きが不要ですので、スムーズに遺産の名義変更等の手続きを進めることができます。
3.遺言を自筆する必要がない
自筆証書遺言では、遺言の全文を自分の手で書かなければならないことはすでに説明した通りです。
そのため、病気や怪我などの理由で文字を書くことができない場合は、自筆証書遺言を作成することはできません。
公正証書遺言は、パソコンのデータを印刷したものに署名、押印をして完成させるので、内容も正確で、間違いのない遺言書を作成することができます。
公正証書遺言のデメリット・注意点
1.費用がかかるという点です。
公正証書遺言を作成する場合は、公証人に手数料を支払わなければなりません。
公証人の手数料は法律によって定められていて、相続財産の価額が高額になるに従って手数料の額も大きくなります。
たとえば、相続する財産が100万円までであれば手数料は5,000円ですが、相続財産が1,000万円を超えれば23,000円、1億円以上なら43,000円の費用が必要です。
また、行政書士等の専門家に公正証書遺言作成のサポートを依頼する場合、サポートの費用もかかってきます。
2.手続きが面倒
自筆証書遺言は紙とペンさえあれば作成することができましたが、公正証書遺言の場合はそう簡単ではありません。
公正証書遺言の作成のためには事前に遺言者の印鑑証明書や戸籍謄本、被相続人の住民票などが必要になりますし、財産目録を作成するために相続する財産の登記簿や口座情報、権利証なども前もって準備しなければなりません。
■秘密証書遺言
・秘密証書遺言とは
秘密証書遺言とは、自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴をあわせ持った遺言作成方法です。
遺言書の作成自体は自筆証書遺言と同様に自分一人で行いますが、作成した遺言書があることを公証役場に届け出て公証してもらう点が、秘密証書遺言の大きな特徴となります。
公証してもらった秘密証書遺言は本人が保管します。
・秘密証書遺言のメリット
1.自筆でなくても遺言書としての効力を持つ
自筆証書遺言と違って秘密証書遺言は自筆する必要がありません。
PCやワープロを使って作成しても良いですし、本人でなく第三者が書いたものでも遺言書として効力を持ちます。
ただし、署名は本人もしくは代筆した者の自筆でなければなりません。
2.費用を安く抑えられる
秘密証書遺言の作成にあたって公証人などは必要ないので、公正証書遺言と比べると作成コストをかなり抑えることができます。
・秘密証書遺言のデメリット・注意点
1.要件の不備が起こりやすい
秘密証書遺言は公証役場で遺言書の存在を公証してもらいますが、内容まで公証人がチェックするわけではありません。
必要な要件が抜け落ちていて遺言書としての効力が無効になってしまう可能性も否定できませんし、相続人への配慮不足によって不要なトラブルを引き起こすことも考えられます。
2.手続きが面倒
秘密証書遺言は自筆証書遺言と同様に自分一人だけで、いつでもどこでも作成できるという手軽さがありますが、公証役場に届け出て公証してもらう手続きが必要なので自筆証書遺言よりも面倒です。
また、遺言書を見つけたら裁判所に検認してもらう必要があるので、公正証書遺言と比べても面倒な手続きが1つ多いということになります。
