コラム

健康保険・介護保険の資格喪失手続

この記事では、亡くなった人の健康保険や介護保険の資格喪失手続について、東京都日野市・八王子市・立川市を中心に多摩地区で活動している行政書士の大槻卓也が解説します。

健康保険や介護保険の被保険者(加入していた人)が亡くなると、被保険者としての資格を喪失することになり、保険証が使用できなくなります。

この被保険者資格喪失の届出は、故人が亡くなった日から14日以内に行うこととされているので、期限内に喪失の届出を提出し、保険証の返却をしましょう。

健康保険の手続

日本の健康保険にはいくつかの種類があり、故人がどのタイプの健康保険に加入していたかによって手続の方法が異なります。

まずは、故人が加入していた健康保険の種類を正確に確認することが大切です。

続いて、健康保険の種類ごとに必要となる手続を解説していきます。

①国民健康保険の場合

故人が、自営業者や社会保険に未加入の事業所に勤めていた場合などで、国民健康保険に加入の場合、死亡届を提出すると国民健康保険の被保険者資格はなくなります。

この場合は、亡くなった日から14日以内に故人の最後の住所の市区町村役場の窓口に資格喪失届を提出し、故人の健康保険証を返却しましょう。

なお、故人が75歳以上の後期高齢者であった場合は後期高齢者医療制度に加入しているので、国民健康保険の場合と同じく故人の住所地の市区町村役場に後期高齢者医療資格喪失届を提出し、後期高齢者医療被保険者証を返却することになります。

また、故人が世帯主であり、遺族が国民健康保険に加入している場合、故人の健康保険証返却と同時に、世帯主を書き換えた健康保険証を発行してもらいましょう。

②国民健康保険以外の健康保険の場合

故人が会社員や公務員であった場合、「協会けんぽ」・「健康保険組合」・「共済組合」などの健康保険に加入しています。

この場合は、故人が亡くなった旨を職場に伝えて対応をお願いしましょう。

こちらも故人の健康保険証は返却するのが基本なので、返却方法についても職場に問い合わせれば間違いありません。

介護保険の手続

介護保険被保険者証を持っている人が亡くなった場合も、健康保険と同様に亡くなった日から14日以内に資格喪失の届出を市区町村役場に提出する必要があります。

故人が65歳以上の場合、介護保険料の精算を行う必要があるため、介護保険料を月割で再計算します。

再計算の結果、介護保険料を多く収めていた場合は、過払い分が相続人に還付されます。

逆に介護保険料の未納があった場合は、相続人に納付案内の通知くるので納付をすることになります。

また、こちらも健康保険と同様に、被保険者証を返却することになっています。

健康保険、介護保険の資格喪失届提出期限が14日以内というルール、、、「短すぎ!」と個人的に思います。

実際に相続が発生した際、遺族が慌てなくて済むように、また、遺族の負担を少しでも軽減するために、加入している保険の種類、普段の保険証の保管方法、職場の連絡先などは生前に家族に伝えておくと良いでしょう。