コラム

遺言には3つの方式がある

この記事では「遺言」について、日野市、八王子市、立川市を中心に多摩地区で遺言作成サポート実績多数の行政書士大槻卓也が解説します。

自分の死後、その相続で家族が争うことを想像するととてもつらいですよね。

相続争いは、適正な遺言さえあれば防げたというケースがとても多いです。

  • 家族全員仲良しだから遺言は必要ない
  • 遺言を作成するほどの財産はない
  • 遺言を作成するにはまだ若い

といった遺言に関する誤解から、遺言のない相続となりトラブルにならないよう、是非この記事を通じて遺言についての理解を深めていただけると幸いです。

遺言とは

遺言は、自分の死後、生前有していた財産の分け方や処分についての意思を記すことができる書類です。

遺言がない場合は、民法で定められた相続分どおり、または相続人全員での話し合い(遺産分割協議)で決定したとおりに遺産を分配することになります。

遺言は、民法においてその作成方法が定められていて、適当なメモや、法的要件を1つでも欠いた遺言は無効となるので注意が必要です。

遺言にはいくつかの種類がある

遺言にはいくつかの種類があり、大きくわけると「普通方式」と「特別方式」に分類されます。

普通方式には、

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

の3つの方式があります。

この記事では、普通方式のうち上記3つの方式について解説していきます。

まずは、各方式の違いをそれぞれのメリット・デメリットで確認してましょう。

自筆証書遺言のメリット

  • 費用をかけずに作成できる
  • 遺言の内容及び存在を誰にも知られることなく作成できる

自筆証書遺言のデメリット

  • 存在に気づかれない場合がある
  • 法的要件に不備があり無効となる場合がある
  • 原則全文自筆が必要(手書き)
  • 家庭裁判所で検認が必要となる ※1

※1法務局補完制度を利用する場合は検認不要

公正証書遺言のメリット

  • 紛失、隠蔽、また発見されないという恐れがない
  • 法的要件の不備で無効となることがまずない
  • 家庭裁判所での検認が不要

公正証書遺言のデメリット

  • 他の方式と比べ費用がかかる

秘密証書遺言のメリット

  • 公正証書と比べると費用がかからない
  • 名前以外が自筆が不要
  • 遺言の内容を誰にも知られることなく作成できる

秘密証書遺言のデメリット

  • 法的要件の不備で無効となる場合がある
  • 家庭裁判所での検認が必要

以上のように、3方式それぞれにメリットとデメリットがあります。

ちなみに私は、公正証書遺言の作成をおすすめしています。

次に3つの方式につき詳しく説明していきたいと思います。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、本人が全文、日付、氏名を自筆し、捺印をして作成する遺言です。

ただし、添付する財産目録については、パソコンで作成したものや通帳コピーなどに本人が署名捺印をすれば有効となります。

あくまで本文はすべて自筆が必要なので注意しましょう。

自筆証書遺言の最大のメリットは、費用をかけず今すぐに遺言を作成できるという点です。

ただし、法律の要件をすべて満たしたものでないと、いざ執行しようとしたときに無効となってしまうので、行政書士、弁護士などの専門家に相談せずひとりで作成する場合は細心の注意が必要です。

また、自筆証書遺言は、遺言者の死後、遺言が発見されないという可能性もあります。誰にも知られずに作成することができるのはメリットと説明しましたが、遺言を秘密にする場合は、自分の死後その遺言が発見されるように工夫することも考えておきましょう。

法務局保管制度

自筆証書遺言が発見されないというリスクを防ぐため、2020年から法務局が自筆証書遺言を保管してくれる制度ができました。

これにより自筆証書遺言の紛失や改ざんなどリスクがなくなるほか、遺言者の死後、遺族が法務局で遺言の有無を確認できるようになったメリットだらけの大きな改正です。

法務局で保管されるのは封のされていない自筆証書遺言に限られ、遺言者本人が法務局に遺言を提出する必要があります。

この制度で保管されていた遺言については裁判所での検認手続が不要となるので、利用しない手はありません。

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者、公証人、証人2名が署名捺印し完成させる遺言であり、紛失や破棄、偽造などの恐れがなく、また検認も不要というメリットがあります。

遺言を残すなら公正証書遺言が確実で安心といわれています。

判事や検事の経験者の中から法務大臣に任命されている公証人が署名捺印して作成するので、法律要件を欠いて無効となることがまずないからです。

また、公正証書遺言の原本は公証役場で保管され、遺言者本人には謄本が交付されます。

唯一のデメリットは、他の方式よりも費用がかかるというところです。

公正証書遺言作成当日、公証役場へ支払う手数料は次のとおりです。

遺言に記載する財産額公証役場手数料
100万円以下5000円+11000円
100万円超~200万円以下7000円+11000円
200万円超~500万円以下11000円+11000円
500万円超~1000万円以下17000円+11000円
1000万円超~3000万円以下23000円+11000円
3000万円超~5000万円以下29000円+11000円
5000万円超~1億円以下43000円+11000円
1億円超~3億円以下43000円に超過額5000万円までごとに13000円を加算した額
3億円超~10億円以下95000円に超過額5000万円までごとに11000円を加算した額
10億円を超える場合249000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額
上記の他に、公証人が出張する場合の費用や、謄本交付費用なども加算されます

公正証書遺言は、行政書士や弁護士などの専門家に依頼しなくても費用がかかるので、とにかく費用をかけたくないという方の選択肢からは外れます。

デメリットは上記表のように費用がかかること以外にありませんので、多少費用がかかっても確実で安心な遺言を作成したいなら公正証書遺言を選択することになります。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも知られることなく、その存在を公証人に証明してもらえるという特徴があります。

公正証書遺言は前述のとおり公証人及び証人が内容を確認したうえで完成させるので、

  • 遺言の内容を誰にも知られたくない
  • 遺言が発見されないリスクを避けたい
  • 捏造ではなく本人のものであると証明したい

といった場合に選択される方式となります。

秘密証書遺言は内容を秘密にするものなので、専門家の確認もなく、法律で定められた要件を欠き無効となる恐れがあることがデメリットといえます。

また、公正証書とことなり秘密証書遺言は公証人による保管の制度がないので、相続発生時には裁判所で検認の手続が必要となります。

第三者による確認がなく、保管も自分で行う必要があるので、自筆証書遺言の法務局保険制度ができてからは秘密証書遺言の方式で遺言を作成する人は減少するのではないかと私は考えています。

やっぱり公正証書遺言

各遺言の方式に特徴、メリット、デメリットがありますが、やはり公正証書遺言が最も確実で安心です。

遺言は作成するだけでは意味がなく、相続発生後に実際に想い通りに執行されることが最も重要なポイントです。

想いと込めた遺言が、要件の確認ミスで無効となってしまわぬよう、指定どおりに執行される可能性が高い公正証書遺言を作成しておきましょう。