遺言をのこすメリット

この記事では、遺言を作成しておくメリットについて解説します。
遺言は、自分の財産などを誰に相続させるか、または譲るかを決めることができる民法で定められた強力な手段です。
遺言のメリットから、遺言を作成することの重要性を確認していただけると幸いです。
目次
相続争いを未然に防げる
遺言がないと、故人が財産の分け方をどのように考えていたのかわからないので、遺族が好き勝手なことを主張して話合いがスムーズに進まなくなる可能性があります。
正直、相続は財産を手に入れるチャンスと考える方もいますので、相続人のうちの誰かが自分の取り分を多く主張してくるケースは多々あります。
その結果、「遺産分割協議」がまとまらなくなって相続手続が進まなかったり、遺産の分け方をめぐって親族関係が悪化することになりがちです。
このような相続争いを未然に防ぐためにも、遺言はとても有効な手段となります。
特定の人に財産をのこせる
遺言がなければ、遺族は原則として法律に定められた割合で遺産を相続することになります。
この割合を「法定相続分」といいます。
しかし実際は、法定相続分を無視して財産を分けることも可能なので、家族間の力関係によっては特定の人が財産を独り占めすることもありえます。
そのために、それまで故人の家に住んでいた人が家を追い出されたり、もらえるはずの財産がもらえずに生活に困ることがあるかもしれません。
遺言があれば、特定の人に確実に財産を相続させられるため、その人の生活を守ることができます。
相続手続の負担を減らせる
遺言があれば、相続手続の面でも大きなメリットが生じます。
一般的に、遺産の相続手続にはかなりの手間がかかるものですが、遺言があれば遺産の内容がある程度把握できるので手続が進めやすくなりますし、遺言の内容によっては相続手続が簡単になるという効果があるので、遺族の負担を大幅に減らすことができます。
特に、遺族が高齢や病気だったり、勤め人で時間がないような場合はメリットが大きいといえます。
生前の希望を実現できる
お世話になった人にお礼をしたい、子どもを認知したいなど、死後に実現するには遺言を残しておくしかないというものもあります。
いくらお世話になった人とはいえ、遺言がない場合の相続においては相続分は0になります。
相続人以外の人に財産を残したい(遺贈)場合は遺言を残しておくことが必須といえます。
遺族にどのように財産をのこすのかはもちろん、その他の遺言を作成することによって実現できる事項もありますので、遺言の作成は前向きに検討しましょう。
