人が死亡した直後の手続き
人が死亡した瞬間に相続が発生します。
この記事では、相続発生後に必要となる手続きについて、日野市の行政書士大槻卓也が解説します。
人が死亡した直後にすること
人が死亡した直後は、お通夜や葬儀などの準備や手配、親戚や関係者への連絡などに加えて、さまざまな届出や手続きをしなければなりません。
その届出や手続きの中には、期限が定められているものがありますので、特に期限が短いものから順に行うようにしましょう。
まず最初に必要になるのが、死亡診断書や死体検案書です。
故人が診療中の病気やケガで亡くなった場合は、臨終に立ち会った医師が死亡診断書を交付します。
しかし、不慮の事故などで亡くなった場合は、監察医などが死体検案書を交付します。
故人の死亡を知った日から7日以内に市区町村役場へ死亡届を提出することが必要ですが、この時に死亡診断書や死体検案書を添付する必要があります。
埋葬や火葬を行うためには
故人の火葬を行うためには、市区町村役場の許可が必要です。火葬をする前に、死亡届と同時に火葬許可申請書を提出して、火葬許可証の交付を受ける必要があります。
火葬場にて火葬が行われると、火葬許可証に火葬が行われたことを証明する印が押されます。
それが埋葬許可証となり、納骨の際に必要になります。
お通夜・葬儀・納骨に必要な手続き
弔辞については、その地域や宗教によってさまざまな執り行い方法がありますが、ここでは一般的な仏式による手続きをご説明します。
弔辞をどのように執り行うかについては、一般的には葬儀社と相談しながら、喪主や僧侶を誰にするか、斎場はどこがよいか、お通夜や葬儀・告別式の日時や場所について具体的に決めていきます。
まず最初に執り行うのがお通夜です。
お通夜は、遺族や親族などが故人と最後の夜を過ごす大切な儀式です。
基本的には夜を徹して行われるものですが、最近では夕方の時刻から数時間だけ執り行う半通夜が行われるケースが増えています。
一般的にはお通夜は、故人が亡くなった日の翌日の夜に行います。
次に、お通夜の翌日に行われるのが葬儀・告別式です。
宗派によっては多少の違いはありますが、僧侶によって故人に戒名が授けられ、お経を唱えることで引導する儀式を行います。
儀式が終わると、遺族、親族、一般弔問客(友人など)が故人に献花などをして、故人と最後の対面をする告別式を行います。
葬儀・告別式が終わると、出棺して火葬場にて火葬を行います。
この時に火葬場にて火葬許可証を提出し、火葬が終わると骨上げを行い、火葬場から埋葬許可証の交付を受けます。
そして、一般的には四十九日の法要と合わせて納骨を行います。遺骨をお墓に収める際に、埋葬許可証を墓場に提出します。
