所得税の準確定申告手続き
所得税の申告手続きのながれ
故人が生前に確定申告の対象者で、死亡した年の1月1日から死亡日までの間に所得があった場合、相続人が税務署で確定申告の手続きをする必要があります。
これを準確定申告といいます。通常の確定申告とは異なり、準確定申告は、相続人が相続のあったことを知った日の翌日から4か月以内に、申告と納税をする必要があります。
【おもな準確定申告の対象者】
- 個人事業主(自営業者)であった場合
- ②か所以上から給与を受けていた場合
- 給与収入が2,000万円を超えていた場合
- 給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上であった場合
- 同族会社の役員や親類であった場合で、給与の他に貸付金の利子や家賃などを受けていた場合
- 医療費控除の対象となる高額の医療費を支払っていた場合
所得が給与所得のみであっても源泉徴収がされていた場合や、高額な医療費を支払っていた場合などは、申告をすることで還付を受けられる場合もあります。
準確定申告をする際に注意する点が2つあります。
まずは、故人が前年分の確定申告書を提出しないまま死亡した場合、前年分と本年分を合わせて申告・納税する必要があることです。
次に、相続人が2人以上いる場合、「死亡した者の〇年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(確定申告書の付表)」に、相続人全員の氏名、住所、生年月日、相続分などを記載して、準確定申告書に添付して提出する必要があるということです。
さらに、医療費控除や社会保険料・生命保険料の控除の適用を受ける場合にも注意が必要です。控除の対象となる金額は、死亡する日までに故人が支払った医療費や社会保険料・生命保険料です。入院費用の死亡後清算金など、亡くなった後に相続人などが支払った金額については控除の対象にはなりません。
準確定申告に必要な書類
準確定申告に必要な書類は、常に必要なものと場合によって必要になるものがあります。これらは、故人(被相続人)の住所を管轄する税務署に提出します。
まず、“常に必要”な書類は、準確定申告書と故人の年金や給与に関する源泉徴収票です。準確定申告をする際は、通常の確定申告と同じように「確定申告書」の用紙を使用します。(国税庁のホームページからダウンロードできます。)
次に、“場合によって必要”となる書類は、相続人が2人以上いる場合に提出する準確定申告書の付表です。(国税庁のホームページからダウンロードできます。)
さらに、社会保険料や生命保険料の控除の適用を受ける場合は、国民年金保険料控除証明書や生命保険料控除証明書の入手や、国民健康保険料納付額の確認などの準備が必要です。
医療費控除を受ける場合は、医療費などの領収書を用意します。
※明細書を提出すれば税務署への領収書の提出は不要になります。
