健康保険の資格喪失と給付金の手続き
健康保険の被保険者資格喪失の手続き
健康保険の被保険者(加入者)が亡くなった場合は、被保険者としての資格が喪失するため、健康保険証(健康保険被保険者証)は亡くなった日の翌日から使用できなくなります。
そのため、故人の相続人などが被保険者資格喪失の届出を行わなければなりません。
なお、故人が後期高齢者医療制度の被保険者(原則75歳以上)であった場合は、死亡届の提出により自動的に資格喪失となります。
被保険者資格喪失の届出は、故人が協力けんぽ(全国健康保険協会)や組合保険の被保険者であった場合は、死亡した日から5日以内に、国民健康保険の被保険者であった場合は、死亡した日から14日以内に被保険者資格喪失届を各健康保険の窓口に提出します。
埋葬費・埋葬料・葬祭費の申請方法
埋葬に係る費用の一部を、埋葬を行う人に支給される一時金として、埋葬費・埋葬料・葬祭料があります。
これらは、埋葬を行った日の翌日から2年以内に限り支給申請ができます。
例えば協力けんぽ(全国健康保険協会)に加入されていた場合は、業務外の事由によって被保険者が亡くなった際、被保険者によって生計を維持されていた人に、埋葬を行う人に「埋葬料」として5万円が支給されます。
一方、「埋葬料」を受け取ることができる人がいない場合は、実際に埋葬を行う人に「埋葬費」として5万円の範囲で埋葬に要した実費が支給されます。
健康保険組合や後期高齢者医療制度に加入されていた場合は、被保険者が亡くなったときに、その住所のあった市区町村に申請すれば、実際に埋葬を行う人に「葬祭費」として1万円~7万円程度支給されます。
申請方法は、被保険者の健康保険窓口にて、葬祭料(埋葬費)支給申請書を提出します。
その際に、被保険者資格喪失届の提出時に返却していない場合は保険証、埋葬許可証、死亡診断書などのコピー、埋葬(葬儀)を行った事実を確認できる書類などを添付します。
高額療養費の支給を受ける方法
高額療養費制度とは、病院や薬局の窓口で支払った医療費が、ひと月で上限額を超えた場合、超えた額が支給される制度です。
これは、医療費の負担がなるべく家計に響かないようにする措置で、上限額は収入や年齢にって異なります。
高額療養費の申請方法は、加入していた健康保険の窓口に、高額療養費支給申請書を提出します。
その際、病院・薬局にかかった際の領収書、被保険者と相続人(被保険者の代わりに提出する者)の続柄がわかる戸籍謄本などを添付します。
なお、診療月の翌月1日から2年を経過すると申請できなくなってしまうので注意しましょう。
