年金受給の停止と、遺族年金の受け取り方法
目次
年金受給の停止手続きを忘れないようご注意ください
国民年金や厚生年金の受給者が亡くなった場合、受給者と生計を共にしていた遺族は、年金の受給を停止する手続きをしなければなりません。
この受給停止手続きを忘れると、死亡後もそのまま国民年金や厚生年金を支給され続けることになります。
そしてそれは不正受給になってしまいます。
手続きをせず年金受給者の死亡が発覚した場合には、年金の返還が求められるとともに、懲役や罰金などの処罰の対象になってしまします。
ですから、必ず忘れずに年金受給停止の手続きをしましよう。
年金受給停止の手続き方法は、故人の年金手帳、死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本や診断書のコピーなど)とともに年金受給権者死亡届(報告書)を提出します。
【年金受給権者死亡届(報告書)の提出先】
- 厚生年金→死後10日以内に年金事務所(または年金相談センター)へ
- 国民年金→死後14日以内に市区町村役場へ
ご遺族は未支給年金や遺族年金を受給できる場合があります
ご遺族は、亡くなった家族の年金受給を停止するとともに、未支給年金を請求する必要があるかどうかもか忘れずに確認しましょう。
年金の支給(銀行振込み)は偶数月に後払いされるので、年金受給停止の手続きをすると、故人が生存していた期間の年金も停止されてしまいます。
年金受給停止の申請をした時期によっては、故人が生存していた期間の年金が受け取ることができない事態となってしまうので、故人と生計を共にしていた遺族は未支給年金の給付を請求することができます。
未支給年金を請求するためには、「未支給【年金・保険給付】請求書」に必要事項を記載し、
①個人の年金証明書
②戸籍謄本等(故人と請求者との身分関係が確認できる書類)
➂住民票の写し等(故人と請求者が生計を同じくしていた事実を確認できる書類)
④受け取りを希望する金融機関の通帳などを添付して提出します。
さらに、故人のご遺族は、一定の要件を満たしていると、遺族年金を受給できる場合があります。
遺族年金には、遺族基礎年金(国民年金)と、遺族厚生年金(厚生年金保険)の2種類あります。
故人が厚生年金保険の被保険者である場合は、国民年金の被保険者でもあることになるので、両方の遺族年金を受給できる余地があります。
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者が死亡した場合や、老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人(過去に被保険者であった人を想定しています。)が死亡した場合に支給されます。
ただし、故人が保険料を納付していたことが必要です。
たとえば、保険料納付済み期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あることが必要であるといった条件があります。

※受給資格期間・・・保険料納付期間、保険料免除期間、合算対象期間を合計した期間。
これに対し、遺族厚生年金は厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、厚生年金の被保険者であった期間に患った病気やケガが原因で初めて病院の診察を受けた日から5年以内に死亡した場合や、老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡した場合などに支給されます。
ただし、故人が保険料を納付していたことが必要で、その条件は遺族基礎年金の場合とほぼ同じです。
遺族年金はどのくらいもらえるの?
遺族基礎年金の年金額は、平成30年4月分より、779,300円と子がいる場合に加算される合計額になりました。
子の加算額は、第1子と第2子がそれぞれ224,300円、第3子以降は1人あたり74,800円が加算されます。
ただし、故人の子が遺族基礎年金を受給する場合には、子についての加算額は第2子以降について行います。
ただし、故人の子が遺族基礎年金を受給する場合には、子についての加算額は第2子以降について行います。
その場合、遺族基礎年金を受け取る第1子の分の遺族基礎年金として779,300円、第2子の分の加算額は224,300円、第3子以降は1人あたり74,800円となります。
これに対して、遺族厚生年金の年金額は、平均標準報酬月額(あるいは平均標準報酬額)に一定の割合を掛け合わせるなどして算出するため、受給者ごとに受給額が異なり、受給額を算出するための計算式はとても複雑です。
例をあげて出すると、死亡した被保険者の平均標準報酬月額が20万円であった場合、その妻のみが遺族厚生年金を受給するときは、年間で約32万円が支払われます。
そのほか、遺族厚生年金の経過的寡婦加算や国民年金第1号保険者に対する寡婦年金など、年金の制度設計は複雑であるため、最寄りの年金事務所や年金相談センターを活用し遺族年金がもらえる可能性の有無や支給額について確認するようにしましょう。

遺族年金の手続きはどうしたらいい?
遺族年金の請求先は、遺族基礎年金は故人(被保険者または、被保険者であった人)の住所地の市区町村役場、遺族厚生年金は年金事務所や街角の年金相談センターが原則になります。
年金請求書を提出する際に、年金手帳・戸籍謄本・世帯全員の住民票の写しなど、多くの添付書類が必要になるため、請求前に確認してから提出しましょう。
