金融機関での相続手続き
何からはじめればいい?
個人(被相続人)が遺した相続財産に、銀行など金融機関の預金口座(ゆうちょ銀行などは預金口座)がある場合、相続人同士による遺産分割の手続き以外にも、金融機関における手続きを済ませなければ、相続人は故人の預金を引き出せません。
事前に要な手続き把握しておきましょう。
まず、銀行などに故人の名義の預金口座があることが判明した時点で、その口座がある金融機関にすぐに連絡をしましょう。
それによって、故人の金融機関との間の具体的な取引内容や相続の際に必要な手続きのアドバイスを受けることができます。
なお、故人の預金口座については、原則として遺産分割が終了するまでは口座が凍結され、預金を引き出すことができなくなりますので、迅速に手続きを済ませなければなりません。
どんな手続きがあるの?
まず、必要書類を集めることからはじめます。金融機関に預金口座の名義人が死亡した事実を伝え、指定された必要書類を漏れの内容にそろえます。
必要書類は、おもに下の図の通りです。

金融機関によっては、追加資料をものめられる場合もあります。
預金口座の名義人(被相続者)が、生前から遺言を遺している場合は、遺言書の提出が必要です。
通常、遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3つの形式があります。
しかし、公正証書遺言以外は家庭裁判所の検認(検認日現在における遺言書の内容を明確にする手続き)の手続きを経ることが義務付けられています。金融機関の手続きにおいても、公正証書遺言以外は、検認の手続きを終えた遺言書(検認済証明書の付いた遺言書)の提出が必要です。
その他の必要書類は、名義人の死亡の事実と、請求者が正当な相続人である事実を確認する意味で、名義人の出世から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本や改製原戸籍謄本が必要になる場合もあります。)などを提出する必要があります。
名義人の預金口座を相続する人については、印鑑証明書の提出も求められます。
これに対し、預金口座の名義人が遺言を遺していない場合は、相続人全員の協議によるか、家庭裁判所の調停・審判などによって遺産分割を行います。
相続人全員の協議が済んで遺産分割協議書を作成したときは、相続人全員が署名・押印した遺産分割協議書を提出します。
家庭裁判所による調停・審判を経たときは、調停調書や審判調書の謄本を提出します。
その他は、遺言書があるときと同様、遺産分割協議書を提出する際は、預金口座を相続する人だけでなく、相続人全員の印鑑証明書の提出が必要になる点に注意しましょう。
これらの必要書類とあわせて、金融機関が指定する書式の相続届に記入し、相続人全員が署名・押印の上で提出すると、預金口座の名義人が相続する人に移転し、預金の払戻しを受けることができます。
