お亡くなり~火葬までの流れ

家族が亡くなるととても悲しく、気持ちの整理がつかず何にも手につかない精神状況になります。
しかし、どんなに悲しくても、必ず慌ただしい期間を迎えることになります。
実際に家族が亡くなったときに困らないよう、亡くなってから火葬までの一般的な流れを確認しておきましょう。
目次
家族が亡くなった直後の流れ
家族が亡くなったら、まずは医師に「死亡診断書」を発行してもらいます。
これは、故人が死亡したことを証明する書類で、基本的には即日、遅くても翌日までには交付されます。
また、突然死や不慮の事故などにより死亡した場合は、警察に連絡をしましょう。そして検案の後、「死体検案書」が発行されます。
遺体の搬送・葬儀社の選定
病院で亡くなった場合、遺体は霊安室に移されます。この霊安室で遺体を預かってもらえるのは半日程度なので、その間に葬儀社を決め、自宅または葬儀場の安置所に遺体を搬送してもらうのが一般的です。
葬儀の手配
葬儀社と通夜・葬儀の打ち合わせをします。
喪主や世話役、葬儀場の場所や日程等の具体的な内容を決定していきます。
ここで葬儀や告別式の概要が決まったら関係者、友人、勤務先等に連絡をしましょう。
死亡届・火葬許可申請
①死亡届
市区町村役場で行わなければならない「死亡届」と「火葬許可申請書の提出」もは、亡くなった日から7日以内に手続きをします。
死亡届は、死亡診断書や死体検案書と同じ用紙になっているので、死亡届の必要事項を記入し、市区町村役場に提出しましょう。
死亡届には、故人の氏名、生年月日、住所、本籍、また、届出人の氏名、住所、本籍、捺印が必要です。
この死亡届の提出先は、故人の本籍地または死亡地、届出人の現住所のいずれかの市区町村役場です。
死亡診断書(死体検案書)と死亡届は、後々の手続き において必要となることが多々あるので必ずコピーを取っておきましょう。
死亡届を提出すると故人の戸籍に死亡の旨が記載され「除籍」となります。また、住民票が削除され、「除票」となります。
②火葬許可申請書の提出
遺体を埋葬したり火葬したりするには「火葬許可証」が必要となります。
上記死亡届と同時に市区町村役場に火葬許可申請書を提出し、受理されるとその場で火葬許可証が交付されます。
火葬許可証は、火葬当日に火葬場に提出するもので、これがないと火葬を進めてもらえないので絶対に忘れないようにしましょう。
「死亡届」と「火葬許可申請」は、葬儀社が代行してくれることも多いので打ち合わせ時にしっかり確認しておくと良いです。
通夜
通夜とは、葬儀の前日に行われる法要のことですが、本来の意味は、「夜通しご遺体を守る」ことです。
もともとは、故人の遺体を悪霊などから守るため、夜通し火を絶やさずに番をするということを意味していたようです。
通夜は、亡くなった翌日に行われることも多いですが、火葬場の手配などもあり数日待つ場合も多いです。
葬儀・告別式
一般的に、葬儀は、遺族や親族が故人の冥福を祈る儀式のことといい、告別式は、友人、知人が故人と最後のお別れをする儀式のことをいいますが、最近では葬儀と告別式が同時に行われるケースが多いです。
火葬
葬儀、告別式が終わると火葬場で火葬されます。この火葬のために火葬許可証が必要となります。
以上が臨終から火葬までの一般的な流れとなります。
地域によってルールや流れが異なることもありますので、この記事を読んでいただいた方は、実際に家族が亡くなった場合に焦らなくて済むよう、地元の葬儀社に問い合わせておくと安心でしょう。
