遺言作成サポート
目次
遺言作成は行政書士にお任せください

遺言の重要性
自分の財産を、自分の想いどおりに相続・遺贈するには遺言の作成が必要となります。
大切な家族が自分の相続によって争うことのないよう、また、想いを大切な方に伝えるため、遺言は重要な役割を果たします。
公正証書遺言
遺言にはいくつかの種類がありますが、当事務所では「公正証書遺言」を取り扱っております。
公正証書遺言とは、公証人とともに作成する遺言であり、
- 法律上無効となることがまずない
- 原本を紛失する恐れがない
- 相続発生後の家庭裁判所における検認が不要
- 第三者による破損、破棄の恐れがない
など、自筆証書遺言と比べメリットが非常に多く、実用性に優れた遺言の形式です。
遺言は、作成するだけでは意味がなく、法律上有効であり、内容が正しく執行されるものでなければ意味がありません。
当事務所では、公正証書遺言遺言のご相談、作成、執行まで行政書士が責任を持って対応いたしますのでご安心ください。

公正証書遺言作成の流れ
①お問い合わせ
まずはお電話またはメールにてお問い合わせください。
大まかなご相談内容をお伝えいただき、対面でのご相談日時の調整を行わせていただきます。
お客様がご希望の場合は、ご指定の場所へ伺うことも可能です。
②ご相談・打ち合わせ
実際にお会いして、家族構成(推定相続人)や財産保有状況についてヒアリングさせていただき、どなたにどの財産を相続させたい、または、譲りたいのかなど遺言の内容についても打ち合わせを行います。
③必要書類の準備
公正証書遺言を作成するためにはいくつかの必要書類があります。
お客様ご本人には、印鑑証明書1通を取得していただきます。
また、本籍地がご住所と同じ市区町村内にある場合は戸籍謄本もあわせて取得をお願いしております。(本籍地がご住所と異なる場合は当事務所が代理で取得するのでご安心ください)
そのほかに、当事務所にて不動産の登記事項証明書及びその評価額を確認できる証明書などを代理で取得いたします。
④遺言案文のご確認
打ち合わせ内容と、収集した書類を基に行政書士が作成した遺言案文を確認していただきます。
ご不明な点は遠慮なくご質問ください。また、修正・変更希望箇所については、ご納得いただけるまで何度でも対応いたします。
⑤公証役場にて遺言作成
ご確認いただいた内容のとおり、公証役場にて遺言を完成させます。
当事務所では八王子公証役場を利用することが多いですが、お客様のご都合にあわせて立川公証役場、その他の公証役場でも作成可能です。
当日は、公証人が読み上げる遺言内容をご確認いただき、署名と実印の押印をすることによって完成します。
公証役場には行政書士も証人として同行するのでご安心ください。
遺言作成のご相談をお待ちしております
まずはお話(想い)をお聞かせください。
ご相談いただいた後で、「やっぱり遺言を作成するのはやめた」と判断していただいても構いません。
遺言は、ご本人が大切な人のことを想う気持ちそのものです。
当事務所では、相続・遺言に関する業務経験豊富な行政書士が、お客様目線で丁寧に遺言作成をサポートいたしますので是非ご利用ください。
