相続の基本を徹底解説

相続は人が死亡したときに発生するのですが、大切な家族を亡くすとすぐに、悲しみに暮れる間もないほど葬儀、行政手続に追われることになります。

相続のゴールである遺産分割完了までには、多数の書類収集が必要となり、また、故人(以下、被相続人といいます)が有効な遺言を残していない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。

ご自身の日常生活と並行して相続に伴う多数の手続の遂行は想像以上に負担が大きく、困難なものと感じるはずです。

この記事では、相続に伴う手続においてお悩みの方に少しでも力になることを願い、ストレート行政書士事務所の大槻卓也が詳しく解説していきますのでご参考にしていただけると幸いです。

相続手続における3つの柱

相続発生から相続手続の完結には多くの必要事項がありますが、まずは、次の重要な3つに大きく分類して考えましょう。

①遺言の有無を確認する

相続発生後、遺言の有無によってその後の手続の方法は大きく異なります。

基本的には、有効な遺言がある場合は遺言の内容のとおりに、遺言がない場合は民法の定めるルールによって相続手続を遂行していきます。

遺言の有無は、相続全体の方向性を決定づける重要事項なので、まずはじめに調べる必要があります。

②相続人と遺産の範囲を確認する

次に、被相続人にとって誰が相続人となのか、また、相続の対象となる財産は何なのかを確認することが重要です。

遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますし、その分割の対象となる遺産の種類も把握していないと協議が進まないので、間違いのないようしっかり調査をする必要があります。

相続人については、被相続人の戸籍謄本・改製原戸籍謄本を遡って取得することにより確認できますが、遺産については、相続人が把握している財産の他にも財産がないかを、名寄せ等を行い地道に調査していくことになります。

③遺産分割協議を行う

調査により相続人及び遺産の範囲が確定したら、いよいよ相続人全員で遺産をどのように分割するかの話し合いに進みます。

この話し合いの結果をまとめた遺産分割協議書を作成し、各遺産の名義変更手続や換金手続等を進めていくことになります。

上記②③の手続を省略できるという点だけを考えても、遺言を作成しておくことが遺族にとっていかに助かることかがわかりますね。

それでは、これらの重要事項について1つずつ丁寧に説明していきたいと思います。

遺言の有無の確認

相続発生後、相続人は被相続人の遺産について分配する手続に着手することになりますが、既に説明したとおり、遺言の有無によって相続手続全体の流れや方法が大きく異なりますので、まずはじめに被相続人が遺言を残していたかどうかを確認する必要があります。

普通方式の遺言には、

●自筆証書遺言

●遺言公正証書

●秘密証書遺言

の3種類がありますので、それぞれの方式ごとの調査方法について確認しておきましょう。

①自筆証書遺言を探す

自筆証書遺言は、「被相続人が自身で保管している場合」「法務局保管制度を利用している場合」があります。

自身で保管している場合、被相続人が管理していた金庫や重要書類の保管場所から発見されることが多いです。

被相続人が貸金庫等を契約していた場合は、貸金庫に保管している場合も多いです。

思いつくところはすべ徹底的に探すようにしましょう。

また、法務局における保管制度が利用されている場合、相続人、受遺者、遺言執行者であれば、遺言保管所とされている法務局で遺言書保管事実証明書の交付請求を行うことができます。

遺言書保管事実証明書の見本はこちら

また、相続人等は、同様に遺言書情報証明書の交付請求をすることができます。

遺言書情報証明書の見本はこちら

※遺言保管場所とは、法務局のうち遺言保管制度を利用できる本局、支局、出張所のことで、東京法務局の場合は本局、板橋出張所、八王子支局、府中支局、西多摩支局の5か所とされています。

全国の遺言保管場所一覧はこちら

なお、法務局保管制度を利用していない自筆証書遺言については、家庭裁判所で検認の手続をする必要がありますので、遺言を開封しないよう注意しましょう。

②公正証書遺言を探す

遺言公正証書を作成している場合も、被相続人や遺言執行者がその正本や謄本を保管している可能性が非常に高いですが、万が一保見つからない場合でも、作成している事実さえあれば、遺言公正証書の有無を公証役場で確認することができます。

まずは最寄りの公証役場に行き、遺言公正証書が残されていたか検索をしてもらい、遺言公正証書の作成履歴が確認できたら、次に被相続人が遺言を作成した公証役場に謄本の請求をします。

遺言検索・謄本の請求には、次の書類を用意し、事前に公証役場へ連絡のうえ進めるとスムーズです。

遺言者(被相続人)の除籍謄本
遺言者と請求書の相続関係がわかる戸籍謄本
請求書の身分証明書(運転免許証など)
請求書の認印

※代理人が来所する場合は上記に加え、

請求書から代理人への委任状
請求書の印鑑登録証明書
代理人の身分証明書
代理人の認印

全国の公証役場一覧はこちら

③秘密証書遺言を探す

秘密証書遺言は、公証役場による保管や法務局保管制度がありませんので、法務局保管制度を利用していない自筆証書遺言と同様、自力で探すしかありません。

被相続人が大切な書類等を保管していた可能性がある場所をしっかり確認するようにしましょう。

④遺言調査の注意点

上記のとおり、遺言を発見した場合でも、遺言の有無についてまだ検討すべきことがあります。

「遺言は、生前何度でも書き直すことができる」というルールになっており、遺言が複数ある場合は、日付の新しいものが有効と法律で定められています。

被相続人の遺言を発見しても、その遺言よりも新しい日付で作成された遺言が存在する可能性もあるのです。

相続人等の義務ではないですが、故人の遺言が自宅等から見つからなかった場合でも、見つかった場合でも、後日有効な遺言がでてくる可能性がありますので、いずれの場合でも法務局(遺言保管場所)と公証役場で念のために遺言の検索を行うことをおすすめします。

誰が相続人になるのか

被相続人にとって誰が相続人になるのかは、あらゆるケースで迷うことのないよう、すべて民法に定められているので確認しておきましょう。

まず、被相続人に配偶者(妻・夫)がいる場合、配偶者は常に相続人となります。

この配偶者は、民法上の婚姻関係にある者のみをいい、内縁の妻など事実婚のパートナーは含まれません。

その他の人については、次の順位により相続人となります。

第1順位:被相続人の子、子がすでに死亡している場合は孫、ひ孫と代襲

第2順位:被相続人の直系尊属(近い祖先を優先)

第3順位:被相続人の兄弟姉妹、兄弟姉妹がすでに死亡している場合は甥、姪

配偶者は常に相続人となり、その他の人は、順位が上の人がいない場合のみに相続人となります。

ここでいう「子」には、図のとおり前妻の子はもちろんですが、その他にも養子や愛人との間の子も「子」として相続人に含みます。

ちなみに、法律上の婚姻関係にある夫婦の間の子を嫡出子といい、婚姻関係にない男女の間の子を非嫡出子といますので覚えておきましょう。

第1順位の孫、ひ孫、第2順位の甥、姪のように、本来の相続人である関係性の方が先に亡くなっている場合などに、その卑属に相続人としての地位が移ることをお代襲相続といいます。

第1順位の代襲相続は、孫→ひ孫と永遠に代襲していきますが、第3順位の代襲相続については甥、姪までであり、甥、姪も亡くなっている場合、甥、姪の子には代襲されません。

相続人調査に必要な戸籍

誰が相続人になるのか、すべて事情をわかっている親族内では調べるまでもなく明確であるというケースが多いかもしれませんが、それでも相続手続において行政や各種窓口で相続人を対外的に証明するには、多数の戸籍が必要となります。

具体的には、被相続人の出生から死亡までのすべての連続した戸籍謄本・改製原戸籍謄本を取得すれば相続人を確定することができます。

戸籍は、本籍地の変動や戸籍記載事項に関する法改正があると、従前の戸籍とは別に新たに作成されてしまうため、被相続人の生涯の親族関係を正確に確認するには出生まで遡る必要があるのです。

戸籍収集においては、はじめに被相続人の最後の本籍地の市区町村役場で、故人の最後の除籍謄本を取得します。

戸籍は基本的に、

●転籍

●婚姻

●家督相続・分家

●改正

●養子縁組

の5つの原因により新たに作成されるので、取得した戸籍の中からその戸籍が作成された原因を探しましょう。

戸籍が作成された原因を見つけると、そのすぐ前に作成された日付と、前の戸籍がどこにあるのか(本籍地)が記載されているので、その1つ前の本籍地に戸籍を請求しましょう。

法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度とは、被相続人と相続人の関係性を法務局に証明してもらう制度で、被相続人の相続人(またはその相続人)が利用(申出)することができます。

また、申出人からの委任により行政書士に依頼することも可能です。

この制度を使うと、相続手続においてあらゆる場面で必要とされている「被相続人の出生~死亡までのすべての戸籍謄本」の提示が不要となります。

この制度により「法定相続情報一覧図」を作成すると、例えば以下の相続手続の際に、大量の戸籍謄本等を提示せずに誰が相続人であるかを証明することができます。

法務局での不動産名義変更
銀行での預貯金名義変更、払い戻し
株式、投資信託等の名義変更
自動車や船等の名義変更
税務署での相続税申告や納税

※民間機関では法定相続情報証明制度に対応していない可能性もあるので、個別の確認が必要です。

法定相続情報証明制度を利用するには、申出書に必要事項を記入し、必要書類を用意し、書類、作成した法定相続情報一覧図と合わせて申出をします。

申出をする法務局は、以下の地を管轄する法務局から選択することが可能です。

①被相続人の本籍地(死亡時の本籍)
②被相続人の最後の住所地
③申出人の住所地
④被相続人名義の不動産の所在地

必要書類の一覧はこちら

申請書の記載例はこちら

法定相続情報一覧図の作成例

各相続人の遺産をもらえる割合

各相続人は、被相続人の遺産をどのような割合で取得することができるかは、民法にしっかり定められていて、基本的な内容は次のとおりです。

①相続人が配偶者と子の場合

「配偶者」2分の1 「子」2分の1

②相続人が配偶者と直系尊属(親)の場合

「配偶者」3分の2 「直系尊属」3分の1

③相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

「配偶者」4分の3 「兄弟姉妹」4分の1

④子、親、兄弟姉妹が複数の場合は均等にわける

⑤相続人が一人のみの場合はその相続人が100%

基本としては上記5つの内容を確認しておけば問題ありません。

例えば、父親が亡くなり、妻と子ども3人が相続人となる場合、①に該当するので妻が2分の1、子が2分の1を相続することになり、子どもが3人いるので、子の相続分である2分の1を3人で均等に分けることになります。

つまりこのケースでは、妻が2分の1、子Aが6分の1、子Bが6分の1、子Cが6分の1ずつの相続分となります。

法定相続分一覧表

※第3順位である兄弟姉妹の中に異母兄弟等の半血兄弟がいる場合、その半血兄弟の相続分は、父母を同じくする兄弟姉妹の2分の1となります。

※愛人の子(非嫡出子)の相続分についても質問が多いですが、婚姻関係にある夫婦の子(嫡出子)と相続分は平等とされているため、嫡出子と非嫡出子の相続分に差はありません。

相続の対象となる遺産

相続では、被相続人の預金や現金、貴金属、不動産といったように価値のあるものはもちろんですが、実はマイナスの財産も相続します。

例えば、住宅ローンのある不動産を相続する場合、不動産の所有権とあわせてその住宅ローンも引き継ぐことになります。

相続の対象となるものを丸ごと承継するのが相続の原則ですので、「不動産はほしいけど住宅ローンは引き継ぎたくない」という選択は通用しないのです。

それでは、一般的に相続の対象となるものを次の表で確認しておきましょう。

不動産宅地、農地、建物、店舗、居宅、借地権、借家権など
流動資産現金、預貯金、株式、貸付金、売掛金、小切手など
動産自動車、家財、船舶、骨董品、宝石、貴金属、美術品など
権利電話加入権、ゴルフ会員権、慰謝料請求権、損害賠償請求権など
負債借金、買掛金、ローン、小切手など
未払い費税金などの公租公課、水道光熱費、電話代、家賃、地代、医療費など

上記は一例であり、記載しきれていない遺産もありますので、個別にしっかり確認しましょう。

相続の承認と放棄

被相続人の財産を確認し、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合、相続人には次の3つの選択肢があります。

単純承認プラスの遺産もマイナスの遺産もそのまま引き継ぐこと
限定承認遺産の範囲内だけでマイナスの財産を弁済することを条件に相続を承認する方法
相続放棄プラスの財産もマイナスの財産も一切承継をしないこと

上記の3つの選択肢のなかから一番あった方法を選ぶには、被相続人の財産をいかに早く、正確に把握するかが重要です。

借金の方が多ければ相続放棄をする方向で検討するでしょうし、借金はあるものの少額でプラスの資産の方が多い場合は単純承認を選択することになります。

単純承認をするのか相続放棄をするのかは、原則として3か月以内に決定する必要があります。

この3か月という期間を1回だけ延長する方法が用意されてはいますが、それでも6か月以内にはどの方法を選択するかを決めなければなりません。

この期間を過ぎてしまうと、原則として単純承認したものとされ、被相続人の借金を支払わなければならなくなる可能性があるので注意しましょう。

また、相続を承継するか放棄するかを決める前に、被相続人の財産の一部でも自分自身のために使い込んでしまうと、法定単純承認といって、単純承認したものとして扱われることになりますので要注意です。

法定単純承認の事由

法定単純承認となってしまう事由は次の3つです。

①相続人が遺産の一部または全部を処分したとき

②相続人が3か月(延長手続をすれば6か月)の期間内に限定承認または相続の放棄をしなかったとき

③相続人が限定承認や相続の放棄をした後に、財産の隠匿や財産目録に故意に財産を記載しないなどの行為を行った場合

例えば、被相続人と同居していた親族が、被相続人の預金通帳から預金を引き出してしまい、自分の債務の返済にあてたり、私的な買い物にあてたりした場合、相続人の一部の財産の処分となるため、法定単純承認とされてしまう可能性があります。

一方、被相続人が生前に入院していた病院の費用を払ったり、交換価値がないもの等を形見分けしたり、身の回りの品を処分したりすることは処分にあたりません。

実際の実務においては、法定単純承認は、相続人にとって過酷な結果をもたらすこともあるため、実質的に単純承認の結果を負わせるのにふさわしい程度に遺産を減少させていない場合には法定単純承認とは認めないことになっていますが、相続を承認するか放棄するかを決定しないうちに遺産に手を付けるのはやめておくことをオススメします。

遺産分割協議について

これまでに説明したとおり、相続人には法定相続分がありますが、一般的な遺言のない相続においては、相続人同士で誰がどの遺産を相続するかを話し合うことになります。

この話し合いのことを「遺産分割協議」といい、その協議の結果をまとめた書面を「遺産分割協議書」と呼びます。

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、未成年者や認知症の方などが相続人である場合は、親権者や成年後見人、特別代理人などが相続人の代わりに遺産分割協議に参加することになります。

相続人のうち1人でも不参加である遺産分割協議は無効となるので注意しましょう。

遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議の内容に相続人全員が合意した場合、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書は、不動産の名義変更、銀行預金の手続、その他あらゆる相続に伴う手続において必要となる書類であり、また、後日の争いを防ぐためにも必ず明確なものを作成するようにしましょう。

遺産分割協議書には決められた書式などはありませんが、「誰が」「何を」「どのくらい」相続するのかを明確に、具体的に書く必要があります。

また、協議後に他の財産が発見された場合にはどう処理するかも記載しておくのがポイントです。

遺産分割協議書は、各相続人分作成し、相続人全員の署名と実印を捺印し、相続人全員の印鑑登録証明書を添付したものを各相続人が1通ずつ保管するのが良いでしょう。

遺留分について

この記事のはじめに、相続が発生したらまずは遺言の有無を確認するべきとお伝えしましたが、これは遺言があれば原則として遺言に記載されているとおりに遺産を分割すれば済むからです。

しかし、遺言があるが故、「遺留分」をめぐる争いが生じるケースもあります。

遺留分とは、遺族の生活保障などのために認められている制度であり、相続人には、ある程度の遺産を受け取れることが保証されています。

この、ある程度保証されている割合を侵害するような遺言が残されていた場合、相続人は自分の遺留分について請求をすることができるのです。

遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人である場合は遺産の3分の1、それ以外の場合は2分の1です。

この割合を、法定相続分に従って分割して算出した割合が、個別的遺留分と呼ばれます。

ただし、法定相続人第3順位の兄弟姉妹には遺留分が認められないので注意しましょう。

遺留分の計算の基礎となる遺産の価額は、基本的には相続発生時に被相続人の有していた遺産の価額となります。

しかし、相続開始前の1年間にされていた贈与、相続開始前10年以内にされた特別受益にあたる贈与、また、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知っていながらされた贈与については、相続発生時の遺産額に加算することとされています。

なお、遺留分を侵害する内容の遺言は、無効になるわけではないので覚えておきましょう。

遺留分侵害額請求権

遺留分を侵害する遺言があった場合、遺留分を侵害された相続人には遺留分侵害額請求権というものが認められます。

この請求権は、遺留分を侵害した遺言があった場合に自動的に適用されるものではないため、遺留分を侵害された相続人が積極的に遺留分侵害額請求をしなければ、遺留分侵害額を受け取ることができません。

この遺留分侵害額請求権には時効があり、相続開始の事実及び遺留分の侵害を知ったときから1年間とされています。

遺言に基づく遺産分割のなかで、ご自身の遺留分が侵害されている疑いがある場合には、早めに専門家に相談することをオススメめします。

相続人の廃除・欠格について

相続人には法定相続分や遺留分があり、少なくとも一定の遺産を相続する権利が保証されています。

しかし、あまりにも被相続人に対して侮辱的行為や著しい非行があった場合や、被相続人を殺したり、遺言や財産を隠匿したりした者などは、「相続廃除」や「相続欠格」によって相続権を失うことになります。

①相続欠格とは

被相続人を殺したり、詐欺または脅迫行為によって遺言を書かせる行為、遺言の隠匿や偽造などが該当し、このような行為をした者は、法律上当然に相続人ではないものとして扱われることになる制度

②相続廃除とは

被相続人に対して重大な侮辱や虐待をした場合、著しい非行行為があった場合に、被相続人の申し立てによって相続人の資格を失わせることができる手続であり、生前に家庭裁判所で手続をする方法の他、遺言によって廃除することもできます。

なお、廃除された相続人に子どもがいる場合、代襲相続によってその子(被相続人の孫)が相続をすることになります。

相続人が誰もいない場合

被相続人に相続人が誰もいない場合、利害関係人や検察官の請求によって「相続財産管理人」が選任されます。

この相続財産管理人が、被相続人の財産と負債の調査を行います。

相続財産管理人の仕事は、最終的には被相続人の財産で負債を完済したあとに、余ったものを国庫に返納することです。

しかし、例外的に、被相続人と生計をともにしていたり、被相続人の療養看護に勤めていたりしたものなどがいる場合、裁判所は被相続人の財産の全部または一部を与えることができます。

これを「特別縁故者への財産分与」といいます。

相続は早めに専門家に相談しましょう

この記事では、相続の基本的な内容について記載しましたが、実際にこれらのルールをすべて把握しながら、各役所や窓口で相続手続を進めていくのは大変な労力を要します。

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最後まで読んでいただきありがとうございました。